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通勤、業務中の事故と労災

通勤中や業務中に交通事故に遭った場合、加害車両の保険だけでなく、労働者災害補償保険法に基づき被害者の会社の労働災害保険(労災)にも請求することができます。
ただし、両方から重ねて給付を受けることはできません。
どちらも損害を補填するためのものですので、加害者から賠償を受けた分は労災は出ませんし、労災から給付された分は労災に請求権が移転しますので、その分は加害者に請求することはできません。

自身が負傷を負ってしまった場合であっても、自身に重大な過失があり、相手の自賠責保険が利用できなかったり、自身の過失割合が大きく自賠責の補償が減額されてしまう場合があります。
また、相手が自賠責保険や任意保険に加入していなかったり、加害者が逃げてしまって、相手の保険が利用できない場合には労災を利用したほうが良いでしょう。

【業務中と認められるもの】
 営業や配送、得意先回りなど業務に従事している最中や、会社が主催する社員旅行に行った際に死傷した場合もこれに含まれます。

【通勤途中と認められるもの】
通勤は『住居と就業場所の間を合理的な経路で往復する』と規定されていて、通勤途中に経路から外れてどこかに立ち寄ったりした場合は、通勤が中断されたとみなされ、経路から外れたそれ以降は対象に含まれなくなりますが、「逸脱または中断が、日常生活上必要な行為でやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱は中断の間を除いて」とされており、常識の範囲内での経路の逸脱は認められる可能性があります。他に就業場所から他の就業場所への移動なども通勤途中に含まれます。

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