トップページ  > 交通事故に関する知識 >  逸失利益

逸失利益

事故がなければ得られたはずの利益のことです。賠償の対象となります。

死亡の場合、事故後の働くことができたはずの期間において 得られるはずだった収入から、生きていれば支出したであろう生活費を差し引き、就労可能な期間の年数に応じた中間利息を差し引いて算出されます。原則とし て、事故前の現実の収入額を基礎としますが、専業主婦など実際には仕事を持っていない人が被害者の場合には、平均賃金を使って計算します。

後遺障害の場合、後遺障害によって労働能力が減少するために将来起こる収入の減少のことをいいます。被害者の事故前の収入に、後遺障害による被害者の労働能 力の喪失の程度を乗じて、その状態が継続するであろう期間の年数に応じた中間利息を差し引いて算出されます。死亡の場合と異なり、事故後の収入が事故前の 収入に比べて減少したことが基本的な前提ですので、通常は事故前後の収入資料を提出することになります。

Copyright(C) 交通事故に強い弁護士 All Rights Reserved.