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健康保険の利用

交通事故で怪我をした場合でも、健康保険によって治療を受けることができます。
自動車事故の第三者の行為によって負傷した際の治療費は、本来、加害者が負担するのが原則ですが、業務中や通勤途中以外の事故であれば、健康保険を利用して治療を受けることが可能です。
これは、健康保険を使用して治療を行った治療の費用を健康保険が一時立替え後日、加害者(交通事故の場合、保険会社)に対して健康保険で給付した費用を請求する制度です。
事故によるケガが原因で、仕事ができなく収入が途絶えてしまった場合には、健康保険から傷病手当金の支給を受けることが可能です。
事故は被害者であっても過失を問われる場合があります。もし自賠責保険の範囲内で治療費、慰謝料、休業損害の補償などが賄えればこちらの負担は発生しませんが、自賠責の範囲を超えた部分は自己負担となります。その場合は健康保険を利用することにより自身の負担を減らすことが可能です。
なお交通事故の治療で健康保険を使うためには、加入している公的医療保険に連絡して、「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。

■健康保険を利用する場合に提出する必要がある物

  • 交通事故証明書
  • 加害者車両の自賠責保険証明書の写し
  • 示談が成立している場合は、その示談書の写し
  • 加害者、被害者用の念書
  • 示談が成立している場合は、その示談書の写し

※国民健康保険や各業種の保険組合などによって必要となる物が異なりますので、ご自身が加入する健保に確認してください。

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