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過失割合・過失相殺

交通事故の当事者両方に過失があった場合、その過失がどちらにどれだけあったかの土合を割合で表したものを過失割合といいます。
たとえば、7(加害 者):3(被害者)の過失割合の場合、被害者に受けた損害が1000万円だとすれば、加害者はこのうち700万円賠償すればいいというのが、過失相殺の考 え方です。

裁判所の実務では、東京地裁民事交通訴訟研究会編「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(別冊判例タイムズ16号)に論じられているところを基本として、個別の事案 に応じて修正要素の有無等を検討して、過失割合を認定しています。 また、後遺障害事案では、被害者特有の事情(既往症や体質など)が損害の発生や拡大に影響しているケースで、賠償額を決める際に、過失相殺の考え方を応用 して、その事情を考慮に入れるか問題となることがあります(素因減額)。実務では、事案によりますが、被害者の事情が損害の発生や拡大に影響していること が明白である場合には、それを考慮しているようです。

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